雇用保険への加入は、1週当たり20時間以上働き、31日以上継続して働く見込みがある場合
雇用されている労働者は、① 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、② 31 日以上の雇用見込みがある場合には、原則として被保険者となります。
雇用保険への加入は、1週当たり20時間以上働き、31日以上継続して働く見込みがある場合
雇用されている労働者は、① 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、② 31 日以上の雇用見込みがある場合には、原則として被保険者となります。
イオン社労士事務所は、雇用保険の手続きの代行を行っております。
企業は、週に20時間以上勤務し、31日以上の雇用見込み、の場合、その従業員を雇用保険に加入させることになります。
ただし、学生の方など、一部の方は、除きます。
健康保険などに比べると、加入する必要のある従業員は多いので、雇用保険の手続きは、頻度が高くなります。
雇用保険は、従業員が退職した際の失業給付を行う制度です。
再就職されるまでの大事な収入源となりますので、入社と退社の際の手続きは、確実に行なう事が大切です。
専門家のイオン社労士事務所にお任せください。
岩倉市 社会保険労務士 イオン社労士事務所
岩倉市の社会保険労務士のイオン社労士事務所
こちらは、グーペというサービスを使用しているイオン社労士事務所のホームページです。
http://https://r.goope.jp/ion7777/
商工会に加入している事業所は、無料で使用できます。
所属会より、案内は貰われているかと思いますが、意外と使用されていないかと思います。
基本的なホームページの作成が中心となりますが、しっかりと活用すれば、とても意義の高い情報発信のツールとなります。
2024年9月分以降の社会保険制度の標準報酬月額の決定が行われ、定時決定の通知書が発行されましたので、当事務所のお客様へ、お送り致しました。
北名古屋市社会保険労務士
給与計算上は、9月分の社会保険料の天引きを行うタイミングで、新たな標準報酬月額に基づく社会保険料の金額へ変更する事になります。
イオン社労士事務所は、2024年8月に、上記の通り、夏季休業とさせて頂きます。