令和8年度(2026年度) 雇用保険 保険料率 改定(引き下げ)
令和8年度(2026年度) 雇用保険 保険料率は、下記の通りです。令和7年度の両立から引き下げとなりました。

令和8年3月31日までの雇用保険料率から比べ、令和8年4月1日以降の雇用保険料率は、引き下げとなりました。
雇用保険の制度上は、事業の種類が3種類に分かれています。その種類別のご案内は以下の通りです。

令和8年度(2026年度) 雇用保険 保険料率は、下記の通りです。令和7年度の両立から引き下げとなりました。

令和8年3月31日までの雇用保険料率から比べ、令和8年4月1日以降の雇用保険料率は、引き下げとなりました。
雇用保険の制度上は、事業の種類が3種類に分かれています。その種類別のご案内は以下の通りです。

2026年3月改正分 健康保険・介護保険 保険料率変更内容 等 資料一式の発送
2026年3月14日に、お客様への各種資料の発送を終えました。

従業員様ごとの個人別の社会保険料金額の一覧
健康保険と介護保険の標準報酬等級別の保険料金額一覧表
今回は、新たに制度化された「子ども子育て支援金」の控除のご案内資料を新規に作成
以上を発送しております。

社名 イオン社労士事務所|岩倉市|社会保険労務士
住所 愛知県 岩倉市下本町燈明庵140-4 イオン社労士事務所
最寄り駅 岩倉駅
道順 岩倉駅より徒歩10分
電話番号 0587-74-5871
設備・サービス 企業への労務管理のサポート
企業における社会保険手続きの代行
企業における給与計算
その他 平成18年に創業しました。
2026年3月 健康保険 保険料率改定
1.健康保険の保険料率は引き下げ(愛知県・協会けんぽ)

健康保険の保険料率は、2026年3月分以降、引き下げされる事となりました。
2.介護保険の保険料率は引き上げ(全国一律)

介護保険の保険料率は、2026年3月以降、引き上げされる事となりました。
健康保険の保険料率は、都道府県ごとに異なります。
介護保険の保険料率は、全国一律です。
※社会保険(健康保険と介護保険と厚生年金)の保険料は、翌月末納付となりますので、2026年4月納付分から変更後の保険料率に基づく、保険料の納付となります。
会社の就業規則に関する基本情報を掲載しました。どうして就業規則に育児休業の規定を記載しなければならないのかという点も触れています。
小牧市と北名古屋市に所在する事業所への労務管理の業務を行っております。
就業規則に内容に関する基本情報
①作成について
企業の内、常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。
また、労働者が10人未満であっても就業規則を作成することが望まれます。
②就業規則に記載できる内容
就業規則には、その企業で勤務する労働者の勤務条件や勤務に関する決まり等の職場のルールを記載します。
記載する職場のルールは、企業が独自に定めて規定できます。
ただし、その様に規定した職場のルールは、労働基準法などの労働関連法令及び社会保険関連法令並びにその他の一般法令に抵触するものは認められません。
③就業規則に記載しなければならない内容
就業規則は、労働基準法第89条により、次の事項を記載しなければなりません。
※絶対的記載事項は就業規則に必ず記載(絶対的必要記載事項)
※相対的記載事項は定めを設ける場合には必ず記載(相対的必要記載事項)

常時10人以上の労働者を使用する事業場において、就業規則を作成し、又は変更した場合には労働
者代表の意見を記し、その者の署名又は記名押印のある書面(意見書)を添付して、本店、支店等の
事業場ごとに、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長に届出なければなりません。
(労働基準法第89条第90条)

イオン社労士事務所ホームページに、育児休業の制度の基本部分の内容に関する説明を記載しました。
今回の記載内容は、2025年10月法改正分までを反映した最新版です。
また、育児休業の細部についても詳しく記載している箇所も有ります。
同じ時期に利用できる社会保険の特別な制度の概要もご案内しています。
愛知県の北名古屋市と岩倉市と小牧市を中心に業務提供を行っている社会保険労務士です。

社会保険労務士のご用命は当事務所へ
社会保険労務士のご用命は当事務所まで
(小牧市・岩倉市・北名古屋市・豊山町・大口町の地域の企業様)
労働関連と社会保険関連の法律でお困りの際にお役に立てます。法律は専門事務所にお任せ下さい。
当事務所営業可能地域は愛知県の小牧市・岩倉市・北名古屋市・豊山町・大口町です。
就業規則などの社内規程を現実的に活用できる水準へ引き上げる為にアドバイスします。賃金制度や等級制度、人事考課(人事評価)制度によるトータル人事制度の設計運用をサポートします。
人事労務管理と労働安全衛生管理を複合的にサポートし企業のCSRに貢献します。
就業規則は大丈夫ですか?
就業規則の運営で最も大事な事は、メンテナンスです。
法改正への対応をする、現状を規定化する、といった日頃の就業規則の内容の更新ができていないと、そもそも全く活用ができません。
また、これからの労働状況見直しの基礎として一番のよりどころとして活用する事になるのが就業規則です。
とはいえ、就業規則のメンテナンスは大変な作業、どうぞイオン社労士事務所にお任せください!
就業規則の運用と活用のイオン社労士事務所の考え方についてはこちら
給与計算業務はお任せください
社会保険労務士業務と一括してご依頼頂きますと、入社の際の社会保険手続きの為にお預かりしました情報で、給与計算業務を始めさせて頂く事が可能です。その為、大変スピーディーにご依頼頂けます。
給与計算作業では、法令に基づいた給与金額の算出が必要です。特に、時間外労働や深夜労働といった時間帯の給与は適切な割増賃金の計算が必要です。法令に基づき、該当する時間数の確認、基礎給与の確認及び割増後の金額算出を確実に行なう事が可能です。
給与計算を通して、従業員の勤務状況を把握できますので、労働時間の把握が可能となり、過重労働の程度や36協定の内容との合致を確認する事も可能です。また、私傷病による欠勤を把握できた場合には、迅速な健康保険傷病手当金のご案内を行なう様に心がけております。
個人情報の取り扱いには、万全を期しております。

イオン社労士事務所では、2025年年末 2026年年始にかけまして、上記の通り、休業させて頂きます。