イオン社労士事務所のブログ

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死傷病報告の提出時期

労働者が業務災害を被った場合に、
事業者には労働安全衛生規則の定めにより、
労働者死傷病報告を所定の様式を用い、
届け出る必要があります。

休業が4日以上となる場合には、23号様式を用いる事となり、
この書類には、事故状況を詳しく届け出る事となります。
また、届け出する時期が、遅滞なく、というあいまいな表現ですので、
分かりにくいところですが、
これは、通常、事故の発生から1,2週間程度となります。
1か月かかっていると、遅いこととなります。

現実的には、この書類の提出時期が微妙な状況となることがあります。

事故が発生し、休業が3日連続している場合に、
4日に達した時には、すぐ、23号様式の書類記入のための準備にとりかからないといけません。
しかし、4日に至るという事は、相応の程度のけがを負っているという事ですから、
その当時の状況を思い出してもらうために、
その労働者に対応してもらうことをためらってしまう事もあります。

3日以内の時点では、あまりにも、事故の発生から性急すぎて、
詳細を確認することに抵抗がありますし、
4日に達した場合も上記の通りに、
聞きにくい状況となります。

ですから、4日目で職場復帰することとなりますと、
23号ほど詳細情報を届け出る事もなく、
また、肝心な提出時期が、
4半期ごとにその末月の翌月中の提出で可能となりますので、
非常に対応に余裕が生まれます。

それにしましても、休業4日以上になるときには、
労働者の状況を鑑みながら、発生から2週程度を目安に、
23号様式を遅滞なく提出しなければならないので、
計画的に進めることが欠かせいないものとなります。

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