イオン社労士事務所のブログ

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2022年10月からの社会保険の改正

①適用事業所の範囲の拡大

社会保険の加入対象者が2022年10月から、従業員数101人以上の企業において拡大します。

従来は、週の所定労働時間30時間以上の従業員が社会保険への加入対象者でしたが、新たに週20時間以上勤務する労働者が社会保険への加入対象者として変更されます。

この変更により、週20時間から週29時間で勤務していた従業員が新たな社会保険への加入対象者となります。

従前から、従業員数501人以上の企業では既に、週20時間以上勤務の労働者は加入対象となっていましたので、2022年10月からは従業員数101人から500人までの企業が新たにこの取り扱いを行なう対象の企業となります。

まとめますと、2022年10月より、従業員数101人以上500人までの企業に勤務する週20時間以上29時間まで勤務する労働者が新たに加入が必要な労働者となります。


※こちらに記載している従業員数は「(従前の)社会保険に加入すべき要件を満たして勤務している労働者」に限っての人数を意味しています。その為、例えば週15時間勤務する労働者が300人在籍している企業は、今回の改正内容は影響を受けない企業となります。


なお、この後2024年10月からは、従業員数50人以上の企業まで対象が拡大します。


今回の改正により、対象となる企業は「特定適用事業所」と社会保険制度上の事業所の名称が変更となります。

特定適用事業所となる事が日本年金機構において判断できる場合は2022年8月頃に日本年金機構から通知書が届きます。

 

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岩倉市のイオン社労士事務所

出生時育児休業が2022年10月から始まります。

出生時育児休業は産後パパ育休とも呼ばれています。

育児休業と介護休業を規定している育児介護休業法に2022年10月改正にて新たに制度化された新しい内容です。

制度の概要は次の通りです。

 

〇産後パパ育休を利用できる労働者
女性・男性 どちらも
​    ※女性は特別養子縁組等の場合になりますので対象者は限られます
    ※産後休業をしていない労働者に限られます
    ※配偶者が専業主婦(夫)であっても取得可能です
 
有期雇用労働者は、申出時点で、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限られます
    
〇産後パパ育休を利用できない労働者
労使協議により、労使協定書に定められた下記の労働者 
入社1年未満
申し出の日から8週間以内に雇用関係が終了する事が明らか
1週間の所定労働日数が2日以下
労働者が育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)期間に負担すべき 社会保険料の取扱い​


​〇産後パパ育休を利用できる期間・利用できる日数
子どもの出生後8週間以内の期間に利用できます
出産予定日前に子が生まれた場合は、出生日から出産予定日の8週間後まです。
出産予定日後に子が生まれた場合は、出産予定日から出生日の8週間後まで。

4週間(28日間)まで利用できます
分割して取得する場合も合計して28日間までです。


〇産後パパ育休は分割して利用できます
2回に分けての取得が可能です
※2回に分けて利用する場合は、労働者が、初めて取得の申し出を行う際に、2回分割して取得する旨を事業主に伝える事。この様に申し出されていない場合は、事業主が分割取得の申し出を拒むことができます

出生時育児休業

​出生時育児休業の詳しい内容はこちらでご案内しています。​

 

〇産後パパ育休を利用できる労働者

女性・男性 どちらも

    ※女性は特別養子縁組等の場合になりますので対象者は限られます
    ※産後休業をしていない労働者に限られます
    ※配偶者が専業主婦(夫)であっても取得可能です
 
有期雇用労働者は、申出時点で、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限られます

パワーハラスメント対策


2022年(令和4年)4月1日施行
パワーハラスメント防止措置が事業主の義務へ
中小事業主は、2022年(令和4年)4月1日から、職場におけるパワーハラスメント防止措置が義務化されます。

※大企業は、2020年6月1日に既に義務化されています

​その為、事業主としては、パワーハラスメント防止対策についての必要な措置を講じなければなりません。

〇事業主が雇用管理上講ずべき措置

事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)

この措置の内容から、事業主には、⽇頃から労働者の意識啓発など、ハラスメント防止対策の周知徹底を図る事が必要とされています。この為には、事業主からのトップメッセージを作成し、掲示すること又は朝礼などで自ら読み上げるという発信が効果的です。また、相談しやすい相談窓⼝となっているかを点検するなど職場環境に対するチェックも行ってください。パワーハラスメントは発生しない環境作りが欠かせませんから、特に未然の防止対策を⼗分に講じるようにしましょう。

 

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職場のパワーハラスメント対策

 

 

 

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2021年11月以降のご依頼について

2021年11月以降のご依頼について


①当事務所での全ての業務に関して、新規でご依頼を受ける事が可能な企業様
★愛知県岩倉市小牧市北名古屋市豊山町大口町に事業所を構える企業
・事業所が上記地域内であれば、登記上の本店所在地が上記の地域外であっても受付可能な企業に含みます
・上記地域に事業所を構えている場合であっても、実質的な人事機能の有る部署が地域外の場合は、受付可能な企業に含みません


②事務所の既存のお客様である企業様については、これまで通り、地域に関係なく、今まで通りの内容で業務提供を継続してまいります。

 

詳しくはこちら

 

 

令和3年(2021年)10月1日より 愛知県最低賃金は、955円

令和3年(2021年)10月1日より 愛知県最低賃金は、955円

 

令和3年(2021年)10月1日より 愛知県最低賃金は、955円となりました。

 ※従前(令和3年9月30日まで)は、愛知県最低賃金は、927円でした
  今回の引き上げ幅、28円です

今回の改正により、給与計算などの実務面でも影響が有りますので注意が必要です。
給与についても金額の引き上げを行った場合、引き上げ後、3カ月の給与を支払い終えた時点で、社会保険の随時改定の要件を満たしている場合には、月額変更届の提出が必要な場合もあります。

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