イオン社労士事務所のブログ

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2022年10月からの社会保険の改正

①適用事業所の範囲の拡大

社会保険の加入対象者が2022年10月から、従業員数101人以上の企業において拡大します。

従来は、週の所定労働時間30時間以上の従業員が社会保険への加入対象者でしたが、新たに週20時間以上勤務する労働者が社会保険への加入対象者として変更されます。

この変更により、週20時間から週29時間で勤務していた従業員が新たな社会保険への加入対象者となります。

従前から、従業員数501人以上の企業では既に、週20時間以上勤務の労働者は加入対象となっていましたので、2022年10月からは従業員数101人から500人までの企業が新たにこの取り扱いを行なう対象の企業となります。

まとめますと、2022年10月より、従業員数101人以上500人までの企業に勤務する週20時間以上29時間まで勤務する労働者が新たに加入が必要な労働者となります。


※こちらに記載している従業員数は「(従前の)社会保険に加入すべき要件を満たして勤務している労働者」に限っての人数を意味しています。その為、例えば週15時間勤務する労働者が300人在籍している企業は、今回の改正内容は影響を受けない企業となります。


なお、この後2024年10月からは、従業員数50人以上の企業まで対象が拡大します。


今回の改正により、対象となる企業は「特定適用事業所」と社会保険制度上の事業所の名称が変更となります。

特定適用事業所となる事が日本年金機構において判断できる場合は2022年8月頃に日本年金機構から通知書が届きます。

 

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岩倉市のイオン社労士事務所