社会保険労務士法には、品位の保持、をうたっている規定があります。 しかし、労基法のように、監督行政からの通達やガイドラインは出ていません。 この品位については、社会保険労務士個人がそれぞれに判断するという事になります。 私は、品位という要素は…
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