イオン社労士事務所のブログ

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消えた年金記録を第三者機関で審査することって公正に可能でしょうか?

会社員時代の納付記録について、主張を元に、その人のものかどうか判断する事について、こちらは対応しやすいと考えます。
○○の会社で■■さんの記録という具合に残っているデータに対して、給与明細、銀行の振込み記録、労働契約書、など、その人が勤務していた事を裏付けるものがあれば、判断可能と考えます。
フリガナなどの文字違いが主要因と思いますので、対応が比較的とりやすいと思います。

しかし、国民年金の納付記録について、対象者がいないとされたデータを検証する事って、可能でしょうか?
領収書が無い事で、払い込んだ事を示す資料は、個人の私的な記録に頼らざるを得ないと思います。
三者期間では、主張に根拠があるかを見極めて判断する、ということです。
この判断の際、国民年金の記録の資料として、何が利用できるのでしょう。