イオン社労士事務所のブログ

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介護保険料の徴収(扶養者編)

40歳以上の方は、介護保険料の支払いが必要です。

しかし、健康保険の被扶養者となっていると、介護保険料の直接的な支払いは不要です。

これは、被保険者に扶養されている事として、
被保険者の支払っている介護保険料で、扶養者の介護保険料も支払っている事とされるからです。
(法的な理屈ではなく、こういうイメージで捉えていただければ、という説明です)

被保険者の収入で生活している扶養者は、生計が同じ(維持されている)であるから、
被保険者の支出した保険料で扶養者も保護されるべき、
と考えていただけると、分かりやすいかと思います。

このように、直接的な保険料が不要になるケースは、健康保険料も同様です。

介護保険料にしても、健康保険料にしても、被保険者分しか支払いが必要とされません。
何人扶養者がいても、保険料は変わりません。
ですから、多くの扶養者を養っている被保険者は、保険料だけを見れば、経済的です。

その為、健康保険組合による被扶養者の認定は、政管健保に比べて、厳格化されています。

それから、介護保険料の支払いが必要な年齢の扶養者を持つ
40歳未満の被保険者はどうなるのでしょうか?

この場合、介護保険料の徴収は行なわれません。

そして、当然の事ながら、会社を退職された場合等で被保険者でなくなった時は、
国民健康保険に加入する限り、
40歳以上であれば、被保険者、被扶養者、の各個人にそれぞれ介護保険料の支払いが求められます。

これが、場合により、大きな負担増という結果となります。