イオン社労士事務所のブログ

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事業場外みなし労働制

営業職など、労働時間の一部を職場以外で働く方がいます。

この場合、営業手当などの名目で、1ヶ月あたり固定額の給与が支払われる事があります。
しかしこの場合、時間外労働に対する賃金が、
必要とされる金額に達せず、結果的に未払い賃金が生じてしまう結果を生む事があります。

これは、本来の計算方式で割増賃金を計算した結果より、
固定額が低い場合です。

また、その固定額自身が、外回りの仕事に対する報償的な内容で、
例えば、スーツ代、外食代、などの発生を見込んで支給されているならば、
時間外手当の支払いが一切行われていないことになります。

また、事業場外みなし労働時間制とは、本来、働いたとする労働時間を
決める制度です。
事業場外労働とは、いろいろなケースの働き方があり、
実情にあったみなし時間の設定が必要ですが、
規程の中でこの部分がうまく適合できていない場合があります。

多くは、制度の内容についての知識不足によるものです。
私自身、本日までこの部分は、あやふやにしていました。
ですが、しっかりと書籍により確認を行い、確かな説明ができるよう、勉強しました。