イオン社労士事務所のブログ

イオン社労士事務所のブログ

労働契約法が3月1日施行

成立から6ヵ月以内の施行と定めれていた
「労働契約法」が3月1日施行となりました。

私たち社労士業界では、今、研修・セミナーといえば、「労働契約法」です。

あっちでも、こっちでも、労働契約法をテーマとしています。

実務的に直接関わってくる法律ですし、新規に成立したものであり改正ではないので、
万全な体制としているようです。

ところで、労働契約法では、労働契約の文書化が求められます。
ここのところ、非常に法文上では、微妙な表現となっています。
「できる限り書面により確認するものとする」
となっています。

書面化が義務規定なのか、努力規定なのか、分かりにくいです。
この文章により、損害賠償や文書作成義務の対象とならないとは、判断できますが・・・
ただ、よりレベルアップした労務管理を目指すなら、書面化は当然の事です。

そして、ここで、一番大きな疑問があります!!
労働契約法による書面作成は、社労士の業務としてもいいのでしょうか?

お客様も見る可能性のあるこのブログで、このような内容は相応しくないかもしれませんが、
労働契約法が取り扱う法律として、社労士法にはありません。
ましてや、契約に関わる文書は、資格が必要だと思います。
社労士の資格で作っても良いのでしょうか?