社会保険労務士の内、設定された研修の受講と、試験への合格ができると、
「特定社会保険労務士」という資格が加わります。
私も、平成19年4月の制度スタートと同時に、仲間入りしました。
もう1年以上たちました。
特定社会保険労務士の資格を持っていると、
使用者(会社)と労働者との間で起こった紛争が、
都道府県労働局などに持ち込まれたとき、
そのあっせんの代理人となる事ができます。
労働法で規定されたことでは無い、職場上のトラブルについて、
使用者と労働者の間で結論が出ない場合、こういった機関にあっせんを頼む事ができます。
特定社会保険労務士は、このあっせんの場において、どちらか一方の代理ができます。
従来の社会保険労務士の資格しかない場合は、できません。
そして、あっせんの回数はここ数年、とても高水準の領域です。
ところが、全くこのあっせんについての代理業務を依頼したいというお声はかかりません。