イオン社労士事務所のブログ

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法人の代表取締役が非常勤なら被保険者とならない

社会保険適用事業所となっている法人の代表取締役であっても、
勤務の実体が無い非常勤ならば、その法人での社会保険の被保険者とはなりません。

取締役全員が、非常勤ならば、その全員が被保険者とならない事になります。

しかし、この場合であっても、従業員の中に、常勤の勤務実態があるならば、
その従業員は被保険となります。
ですから、役員は誰も加入せず、従業員だけが加入している事になります。

取締役などの場合、他の会社で取締役などとして、常勤している場合があります。
その場合、その常勤先の被保険者となります。
特に、取締役は、名目上就任していて、勤務していない事がしばしば有ります。
あくまでも、常勤扱いで勤務している企業で被保険者となる事が原則です。