イオン社労士事務所のブログ

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本日は年金勉強会でした

本日は、2ヶ月に1度の年金勉強会でした。

年金特別便の少し変わった表示が行なわれている場合の意味について、いくつか教えてもらいました。
その中で、厚生年金の加入月数と加入期間がそれぞれ別枠で記載されていて、ごく一部の方に、この数字が一致していないケースが有ります。
この場合、60歳までの加入月数と、それ以降の期間を含めた加入期間とをそれぞれ記載しているので、この様になっています。60歳までというのは、現在の制度で、要件を満たした老齢年金受給資格者が裁定請求手続きを行う年齢です。
まず、この年齢分までの年金を受け取る事になりますので、年金特別便では、ここで区切っているようです。

60歳以降も引き続き厚生年金に加入している方は、退職して1ヵ月経過すると、60歳以降の納付月数分を含めて、金額が改定されます。
このような形式ですので、年金特別便では、区分されているようです。