イオン社労士事務所のブログ

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労災保険料率の変更 その3《交通運輸事業》

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《交通運事業業》の労災保険率は、
「1000分の5。5」から「1000分の5」へ引き下げられます。

交通運輸事業には、下記の中分類があります
1・交通運輸事業
2・貨物取扱事業
3・港湾貨物取扱事業
4・港湾荷役業

交通運輸事業には、
自動車又は軽車両による旅客の運送事業(7102)が含まれ、
自動車又は自転車その他軽車両により旅客の運送を行う事業が該当します

貨物取扱事業には、
自動車又は軽車両による貨物の運送事業(7203)があり、
貨物自動車運送事業などのトラックによる運送業などが該当します
また、貨物の荷造り又はこん包の事業もあり、
貨物の荷造り、梱包を行う事業が該当します