イオン社労士事務所のブログ

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有期労働契約

有期労働契約とは、労働契約の期間に定めのある場合、を指します。

そして、有期労働契約を締結する場合には、労働者に対し、
書面で有期労働契約である事が明らかにされていることが必要です。

例えば、期間の項目として、以下のように記載します。
平成22年3月1日から平成22年8月31日までの6ヶ月間
この内容は、労働基準法のものです。

また、有期労働契約を締結する場合には、その契約の更新の「有無」を明示しなければなりません。
例えば、「自動的に更新する」「更新する場合がある」等となります。
この様に更新する場合があるという時には、どうしたら更新されるか、という基準を明示する事が求められます。
具体的には、「労働者の勤務成績、態度」「会社の経営状況」等となります。
この内容は、有期労働契約の締結、更新~基準のものです。

有期労働契約は、一般的には、「契約社員」といわれる事が多いです。
今後の国内の経済情勢の中で、この契約社員さんの活用の増加が考えられます。

しかし、ここでみたきたように、有期労働契約の場合には、対応しなければならない事柄が、増えてきます。