イオン社労士事務所のブログ

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技能実習制度の改正

外国人の方が、職業上の技術やノウハウを学ぶ為に、日本に来日され、
民間の事業所にて、就業しながら、実習を受けている制度があります。

製造業を中心に、幅広い企業で利用されている制度です。

その技能実習制度に関して、平成22年7月1日に改正が行われました。

こちらの制度の改正は、主体として、法務省入国管理局の管轄となっています。
その為、改正の内容の周知なども、こちらの入国管理局が行なっています。

現実には、こちらの制度の内容について、把握しておかなくてはならない立場の方は、
企業において労務管理の業務を担っている方になります。
ですから通常の労務管理業務同様、労働法の情報を知る事ができる厚生労働省において、
その内容の周知が実施される事が友好的であると考えますが、実際にその積極性は感じれらません。

かといって、企業の労務管理担当者の方は、この技能実習制度の改正を知らない訳にはいきません。

外国人技能実習制度の改正をしっかりと把握しておきましょう。