イオン社労士事務所のブログ

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標準報酬月額 その3

標準報酬月額は、一見すると、ある等級の範囲内にある全ての方を、
一律、特定の標準報酬月額とする、という使われたかの為に存在している、
と感じられる部分が有ります。

これは、社会保険料に関する保険料金額の一覧表を見る際の行動から、
その様な見方に繋がるものです。
具体的には、給与計算の中で、被保険者の社会保険料を求める際、
どの等級に該当し、保険料がいくらになるのか、という考え方をするからです。

この考え方に沿った場合、ある等級の範囲内にある方を、一律の報酬とする為、
その範囲の方の標準的な報酬月額が、標準報酬月額である、と感じてしまいます。

しかし、この考え方は、標準報酬月額制度の本来の趣旨とは外れてくるでしょう。

標準報酬月額とは、その被保険者のその期間の標準的な報酬月額を差している、と考えるべきでしょう。

実際に支払われた月々の報酬を、その都度、全部届け出の上、記録する事が現実的ではない為、
ある期間において、その被保険者に支払われた報酬月額はこの程度であったとし、
標準的な報酬月額と採用している事となります。

標準報酬月額の決定の為の時期は、3種類しかありません。
この3種類の手続きの時期に、次の変更が行なわれるまでの標準報酬月額が決定されるので、
これらの手続きの重要性が際立つところです。