イオン社労士事務所のブログ

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人事と労務

人事とは、企業が従業員に関して行なう全ての事柄を表すと考えられるでしょう。
就業時間の設定や確認、役職や担当業務の付与、教育訓練、採用・雇用契約の締結、社会保険手続き、賃金の計算・支払い、労使協定の作成・締結、人事評価の実施、意識調査など、挙げていくと大変なボリュームとなります。

そして、これらの内容は、労働関連法令により働きかけられているものと、そうでないもの、
の2種類に分類されるでしょう。

全社の法令により対応が必要となる部分は、労務と考えればよいかと思います。
労働法により対応が迫られている事柄(義務)。
法律業の社会保険労務士としては、企業における人事上の労働法令に関する指導助言を行なう事が、
制度上の目的と合致してくる事でしょう。

ところが、現実では、法令に関する範囲に限定して企業への対応を行なっていれば、
そのニーズにこたえられるのか、というと、これは全く違います。
冒頭に挙げた様に、それこそ、人事上のあらゆるご相談を受ける事となり、全般的に対応できなければ、
真の問題解決に至りません。

そして、社会保険労務士には、法令上の指導助言業務面の他、
制度上、もっと大きな目的として、労働者の福祉の向上に貢献する事が掲げられています。
この目的を達成する事の必要性からも、人事全般に精通する事が必要となるでしょう。