イオン社労士事務所のブログ

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作業主任者

労働安全衛生法には、作業主任者の規定があります。

危険で有害といった特定の業務が事業所の中に有る場合に、
当該業務ごとに設定された作業主任者を設置する必要があります。

ただ、特定の業務がある内、
一定規模以上の場合にその規定が適用されるケースが多い為、
その業務があるからといって、必ずしも全ての事業所において、
その作業主任者の設置が義務付けられている訳ではありません。