2010-10-17 作業主任者 社労士日記 労働安全衛生法には、作業主任者の規定があります。 危険で有害といった特定の業務が事業所の中に有る場合に、 当該業務ごとに設定された作業主任者を設置する必要があります。 ただ、特定の業務がある内、 一定規模以上の場合にその規定が適用されるケースが多い為、 その業務があるからといって、必ずしも全ての事業所において、 その作業主任者の設置が義務付けられている訳ではありません。