イオン社労士事務所のブログ

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労務管理のご相談 その5

腰痛は労災保険が使えますか?

労災保険に関するお問い合わせも多い事が事業主様からのご相談の特徴です。

典型的なご相談は、従業員がケガをしたけど、どうすれば良いか?
という緊急時の対応方法です。

そして、冒頭にある様なイレギュラーなケースの内容も珍しくありません。

腰痛は、転倒したりぶつけたり、何かがぶつかってきたり、という物理的な要因で発生したものの場合、
あまり心配する必要も無く、労災として取り扱われる事が多いでしょう。
しかし、腰痛という症状の特性上、発症の原因が業務と因果関係があるのかどうか、
微妙な事が多いのです。

そもそも腰痛は、完治しにくく、再発の多い病気です。
例え、仕事中に腰痛が発生したとしても、その原因のほとんどが過去の私生活によるという事もあります。
これでは、労災と扱われない事が理解できますよね。

ところが、本当に業務が原因で腰痛になる事ももちろんあります。

そこで、腰痛が業務災害と認められるか、ものさしとなる基準が用意されています。
この基準を満たしている作業の上での腰痛ですと、労災とされる場合が多くなります。