イオン社労士事務所のブログ

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東北地方太平洋沖地震に伴う中小企業緊急雇用安定助成金の利用

助成金は、東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で
事業活動が縮小した場合についても利用することができます。

(具体的な活用事例)
○ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い
等のため事業活動が縮小した場合
○ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が
減少した場合
○ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り
上げが減少した場合
○ 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合

東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)と
した事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため、
助成金の対象になりません。