これは、日本国内の労働者そして国民そのものの高年齢が進んでいる証しですし、
60歳を過ぎている方でも十分に仕事をこなせる方が多くなり、
また、職場環境もしっかり整備の行き届いた誰もが働きやすい水準へ向上している事、
などが影響し現われている状況だと思います。
また、雇用対策法により、求人の際に年齢制限ができない事が原則とされていますから、
意欲のある高齢の方の企業への応募が増加している事も背景にあるでしょう。
そして、職場にある就業規則は、通常、次のものに限られる事が多いです。
1・正社員用の就業規則
2・パート従業員用の就業規則
3・嘱託従業員用の就業規則
正社員用の就業規則は、通常、定年60歳まで勤務する方を対象としています。
パート従業員用は、勤務時間が正社員より短い方で、また、定年前を対象としている事が多いです。
嘱託従業員用は、定年前から勤務していて、定年後も引き続き勤務される方を対象としています。
これでは、全ての労働条件を雇入れ時の通知書に記載しなくてはなりません。
こんな事にならない様に、高齢従業員用の就業規則の作成が新たに必要と考えられます。