イオン社労士事務所のブログ

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取り消し届

色々な理由で、既に届けてしまっている社会保険手続きを、取り消したい場合があります。
届け出をしてしまっている事で、それに対する決定通知書も、発行されており、
保険料の徴収が済んでしまっている事もあります。
しかし、理由によっては、取り消しする事は可能です。

取り消し届、という事で、その手続きを抹消し、消滅する事になります。
そもそも手続き自体、その要件が確認された時点で行なわれるのですから、
取り消しが起こる可能性は、論理的には存在しないはずです。
しかし、現実はそうではありません。
それを見越して、場合により、取り消しが認められる事となります。

取り消し届の具体例として、資格喪失した手続きを取り消す、というものがあります。

一旦退職したもののすぐにそれを翻し、勤務が継続する事となる様な時です。
労使の間では、遡って退職としての労働契約の解消を滅失し、
従前の労働契約が継続している、
という形となります。

これでは、資格喪失していないのですから、
既に届け出ている資格喪失届の取り消しを行なう事となります。

大企業では社内での届け出事務を厳格に実施し、一旦処理したものを変更する、
という事は行なわれにくいでしょうが、
中小企業では柔軟な対応がされているところもあり、それに基づいて、
社会保険の取り消し届が発生する事があります。