2011-11-14 一人親方特別加入 社労士日記 事業を行なう上で、労働者を使用せず、事業主が一人で作業を行なう業態の場合、 その事業主を一人親方と定義し、労災保険への特別加入が可能です。 ただし、一人で行なっている事業、と言えども、受注の逼迫した時には、 臨時的に従業員を雇用する事があるかもしれません。 その時に、当然、一人事業ではなくなり、複数人体制での事業を行なっている事となりますが、 直ちに、労災保険制度上の一人親方の区分から外れる訳ではありません。 年間延べ100日以上の期間、従業員を雇用する時に初めて、 一人親方の区分から外れます。 1ヵ月の内に、2,3日お手伝いに来てもらっている様なアルバイトしかいないのでしたら、 労災保険制度上は、一人親方、となります。