イオン社労士事務所のブログ

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雇用保険の転勤届と事業所包括

雇用保険の適用は、各事業所ごとに行われます。
その為、多店舗展開している様な小売業の場合、
また、各地に工場を設けている様な製造業の場合、
その事業所ごとに雇用保険の適用を受け、
それぞれが雇用保険に加入している形となります。

一方、企業では、合理的経営の為の判断から、労働者の配置転換を行う事は一般的です。
そうして、労働者の勤務先が変わる場合、雇用保険の加入先も変わる事となります。

そもそも入退社の際の手続きについても、その手間が煩わしい事もありますが、
転勤届の手続きまで実施が求められると、管理レベルは大変高いものが必要です。

業態によって、事業所が多数求められる場合、
必ずしも、各事業所が人事や経営上の指揮を行なわず、
独立せずに、上位の事業所に従属的に事業運営を行なっている時には、
この様な管理レベルに達する事は非現実的です。

この様なケースでは、雇用保険の事務を他の事業所に包括する事が可能です。

例えば、支店の雇用保険事務を、本社で一括して行なう場合です。
これは、雇用保険の事務に限らず、経理事務や資金管理等も、
多くの場合、各企業が同様に本社などに集約されている事から、イメージしやすいでしょう。

しかし、雇用保険の場合は、企業が独自に、包括する事が可能とはなっていません。
あくまでも、小規模な事業所であっても、
そこに勤務されている雇用保険被保険者の要件を満たす労働者がいる限りは、
その事業所は、雇用保険へ加入する事となるからです。

それを、加入する前に、又は、加入した後でも、
雇用保険事業所非該当承認」の申請を行う事で、初めて、
雇用保険事務を本社などに移す事ができるのです。