また、一部支払われた時には、
そして、傷病手当金は、通常の賃金の3分の2の額となります。
ですから、傷病手当金が支給される場合には、
その金額は、通常時の給与額には達しない事となります。
この点と、給与を支給しない事について、事業主の方は申し訳ない気持になる事があります。
それは、普段、会社の業績に貢献してくれている従業員が、
病気で苦しんでいる時に、しっかりと救いの手を差し伸べる事ができないからでしょう。
そして、見舞金等の支払いを検討される事となります。
この見舞金は、継続的に、かつ、就業規則に記載され、
労働の対価として支給される性格である場合には、傷病手当金の併給調整の対象となります。
しかし、一時的に、かつ、恩恵的に支給される場合には、傷病手当金は満額支払われます。
この恩恵的にという部分を満たす為には、慶弔見舞金規程に基づく場合が該当するでしょう。