イオン社労士事務所のブログ

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傷病手当金と見舞金

健康保険の傷病手当金が支給されるのは、勤務先より給与が支払われない場合に限ります。

また、一部支払われた時には、
それが傷病手当金の額を下回る場合には、傷病手当金の額に達するまでの差額が支給され、
傷病手当金の額を上回る場合には、傷病手当金は全く支給されません。

そして、傷病手当金は、通常の賃金の3分の2の額となります。
ですから、傷病手当金が支給される場合には、
その金額は、通常時の給与額には達しない事となります。

この点と、給与を支給しない事について、事業主の方は申し訳ない気持になる事があります。
それは、普段、会社の業績に貢献してくれている従業員が、
病気で苦しんでいる時に、しっかりと救いの手を差し伸べる事ができないからでしょう。

そして、見舞金等の支払いを検討される事となります。

この見舞金は、継続的に、かつ、就業規則に記載され、
労働の対価として支給される性格である場合には、傷病手当金の併給調整の対象となります。
しかし、一時的に、かつ、恩恵的に支給される場合には、傷病手当金は満額支払われます。
この恩恵的にという部分を満たす為には、慶弔見舞金規程に基づく場合が該当するでしょう。