しかし、中小規模の事業所では、事業主が労働者と同様に労働している事があります。
また、中小程度の事業規模では、事業主の労働力が欠ける事により、
売上低下にも繋がりますし、
労力を提供しない者について企業独自に保障する事は非常に困難です。
大規模な事業所でしたら、事業主が労働できない時、その報酬を何とか確保する余裕はあるでしょう。
こうして、労働に従事しているか、経済的に余裕があるか、という点から考えても、
中小企業の事業主には、労災保険による保護の対象とする必要がある点が、
理解できます。
この4月は、労働保険の切り替えの時期でして、特別加入される事業所が増えてきます。
本日もその手続きを行ないました。