イオン社労士事務所のブログ

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トライアル雇用

トライアルとは、試用とかお試し、という意味が一般的に使われています。

時々お客様のところで、トライアル雇用しているよ、言われる事があります。
これは、一般に言う「試用期間中」の従業員がいるよ、という意味の場合と、
厚生労働省が制度化している「トライアル雇用」制度によって入社してきた従業員がいる、
という場合の二つが考えられます。

ほとんどの場合、試用期間中の場合は、その通りに、試用期間中の従業員、と言われますので、
「トライアル中」と言われた時には、厚生労働省の方の制度を利用している事が大半でしょう。

ではなぜ、純粋な試用期間中であるにもかかわらず、紛らわしく「トライアル中」等というのか、
と考えますと、それだけ、トライアル雇用制度が、浸透しているからだと思います。

10年ほどの歴史がある制度で、最近立て続けに、新規雇用関連の助成金が終了する中、
本年度も引き続き継続して、制度が運営されています。

厚生労働省としては、このトライアル雇用制度は、若年者等の新規雇用に有効、
と考えているそうです。
確かに年間の利用者数がそれなりの人数があります。
しかし、正直なところ、この制度の助成額を目当てに、その方の雇用を優先する、
という考えが働くほど、企業にとっての魅力はありません。
ですから、たまたま採用したい人物が、この制度の対象者であった、
という程度に考えておいた方が良いでしょう。