イオン社労士事務所のブログ

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事業主の変更

株式会社等の法人は、個人の方が、代表者となっています。

この代表者は、変更される事があります。

この変更の際、労働社会保険法令の手続きはどうなるのでしょうか?

実は、正式に代表者変更が必要となる手続きは、一つしか有りません。
それは、社会保険です。

社会保険は、事業所のデータとして、代表者の登録を求め、
その都度の手続きごとに、手続き実施者と登録済代表者の合致を行なっています。
ですから、代表者の変更手続きを行なわずに、新しい代表者名で、
申請書を作成し、提出しますと、その書類は処理されずに返戻されてしまいます。

一方、雇用保険では、事前に事業主の登録は行なっていません。
ですから、代表者の変更があって、新しい代表者名で、申請書を作成し、
提出しても、そのまま、通常通り、処理されます。

ただ、雇用保険については、事前に、申請書に捺印する印鑑の登録をしています。
その印鑑を使用する場合に限って、代表者の変更があっても、通常通り処理されます。

その他、労災保険についても、事前の事業主登録はしません。
また、労働基準関係でも、事前の事業主登録は行ないません。

労働関連においては事業所という単位での捉え方をしている事が大きい様です。
その事業所がある限り、適用が行なわれ、代表者が誰か、という点は、
あまり意識しているところが無い形となります。