イオン社労士事務所のブログ

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健康保険 限度額適用認定

健康保険には、自己負担限度額があります。
それは、名前の通り、治療を受けた(治療費を支払う)人が、
自ら負担すべき金額の上限を指しています。

一般的な人の場合、1ヵ月に約8万円がその自己負担限度額になっています。

よくあるケースは、手術を伴う入院で、この制度の適用を受けられる場合です。
場合により、請求額が20万円に達する様な事も有ります。
そういったとき、その請求に応える人が負担すべき額が、8万円に緩和されます。

この緩和の仕組みですが、これには、2通りあります。

一つは、従来から存在している制度で、「高額療養費制度」です。
こちらの場合には、病院から請求書を本来の金額のままで戴き、
その表示金額を全額病院に支払います。
限度額を超えた部分は、自主的に、後日手続きを行なって、
還付されるのを待つ事となります。

二つ目は、請求そのものが自己負担限度額に軽減されている場合です。
こちらの方が、当然、被保険者の負担感が低く、支持され、
また、病院の側でも、こちらを推奨する事が多くなりました。
入院が分かった時点、又は、入院直後に、
患者さんにこの制度を説明される親切な病院が主流となりつつあります。

当事務所でも、1ヵ月の内に、何度かこちらの制度を利用する為の手続きを行なっています。
この制度を「限度額適用認定」と呼びます。
手続き後には、書類が届きますので、それを病院に提示すると、
この制度が利用できます。