イオン社労士事務所のブログ

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老齢厚生年金

老齢年金の内、老齢厚生年金は、
老齢基礎年金の受給権を要している者が、
1年以上の納付期間がある場合に、
特別支給の老齢厚生年金として、
60歳代前半に支給されます。

老齢基礎年金は、
厚生年金も共済年金もどちらの納付期間も通算されます。

ですから、共済年金の加入により、
老齢基礎年金の受給期間を満たしている人が、
新たに厚生年金に1年加入すると、
老齢厚生年金の受給権も得られます。

その逆も同様です。

今では、支給漏れが発生しない様に、国の計らいで、
こういった方への連絡が行なわれているかとは思いますが、
退職共済年金をもらっているのに、更に厚生年金がもらえたり、
逆に、老齢厚生年金をもらっているのに、さらに共済年金がもらえたり、
ちょっと驚く様な状況ですから、にわかには信じられないかもしれませんが、
これはしっかりと手続きを行なって、
堂々と受取をされれば、良いものとなります。