通常は、退職日の翌日です。
通常とは、多くの方の場合、
最後の出勤日を退職日とされていて、
その日をもって会社を去る事となります。
そして、社会保険の資格喪失日は、その退職の翌日です。
退職日が、資格喪失日とは、なりません。
1日ごとにその日は、資格の有った日か、無かった日か、
と社会保険制度の中では、見ていますので、
退職日は資格があった日となり、資格喪失日とは言えないのです。
次の資格が無くなった初めの日を、資格喪失日と言います。
この事だけを、教わり、それに対応していれば、特段難しい事は無いのですが、
と色々出てきます。
これらの日は、共通しない訳ですから、どうしても事務に携わる方、
そして、退職者本人も、非常に混乱しやすい事となります。