イオン社労士事務所のブログ

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厚生年金の加入要件

社会保険加入事業所に勤務している場合、
適用除外の方でなく、
通常の労働者の労働日数の4分の3以上、そして、労働時間の4分の3以上、
どちらも満たしている場合には、
その事業所で社会保険に加入する事となります。

この勤務条件は、その事業所に雇入れされた際の当初の労働条件、
または、その後、変更された場合には、最新の労働条件、
で、原則的に社会保険の加入が必要かどうか、
見ていきます。

ですから、病気により欠勤が多くなった場合であっても、
それまで社会保険に加入していた方が、
勤務条件が加入要件を下回ったという事で、
社会保険の資格を喪失する事にはなりません。

この場合には、その欠勤が多くなる前の勤務実績、
また、その時点で有効な労働条件により、
社会保険の加入の件を確認するからです。