イオン社労士事務所のブログ

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労働保険の事業所廃止

労働保険は、原則として、労働者が常時、業務に従事している事業所は、
その全てが、加入事業所と扱われれます。

ですから、その各事業所ごとに、成立届を提出し、
労働保険適用事業所とならなくてはなりません。

これは、労働災害の発生した場合に、
各事業所ごとに、個別に労災保険による給付を実施するからです。

労働者は所属している各事業所の労災保険を利用します。

そうなりますと、実務的には、非常に煩雑な事務作業が求められます。
それを考慮して、労働保険料の納付については、
各事業所を一括して計算できる制度があります。

この場合には、労働保険の年度更新の時期に、
その一括された分の申告書が一つ届くだけですので、大変に事務が簡便化されます。

ただ、各事業所が廃止になった時、通常は、年度更新申告書のところに、
廃止年月日と廃止理由を少し記入するだけですんだのですが、
一括された事業所が廃止になる事の手続きは若干面倒なところがあり、
改善の余地がある部分です。