イオン社労士事務所のブログ

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雇用調整助成金

雇用調整助成金は、前年同期と比べ、売上高の指標が、
10%以上減少している事が、
利用する為の要件の一つとなっています。

この指標の期間は、雇用調整助成金を利用したい日の初日を起点に、
前月又は前々月を含む3ヵ月間を比較期間とします。

例えば、7月1日から使用したい場合には、
4・5・6月、または、3・4・5月を比較期間とします。

その同じ時期の1年前と比べ、現在の方が、
売上高などの指標が10%以上減少している事が条件となります。