2013-07-02 雇用調整助成金 社労士日記 雇用調整助成金は、前年同期と比べ、売上高の指標が、 10%以上減少している事が、 利用する為の要件の一つとなっています。 この指標の期間は、雇用調整助成金を利用したい日の初日を起点に、 前月又は前々月を含む3ヵ月間を比較期間とします。 例えば、7月1日から使用したい場合には、 4・5・6月、または、3・4・5月を比較期間とします。 その同じ時期の1年前と比べ、現在の方が、 売上高などの指標が10%以上減少している事が条件となります。