イオン社労士事務所のブログ

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労災保険特別加入の追加

既に労災保険に特別加入されている事業所が、
取締役の増加等に伴い、
特別加入扱いの者を増やしたい時には、
「変更届」を1枚出す事で、手続きが完了します。

変更届は、事業所名称の変更、所在地の変更、
といった事を届け出る手続きですが、
既に特別加入の事業所となっている場合には、
特別加入者の増加も単なる変更事項に過ぎないのですね。

新規に加入する時には、色々と書類が増えて、
大変なのですが、
特別加入の人員増加は、比較的軽易に手続き完了となります。