2013-07-15 労災保険特別加入の追加 社労士日記 既に労災保険に特別加入されている事業所が、 取締役の増加等に伴い、 特別加入扱いの者を増やしたい時には、 「変更届」を1枚出す事で、手続きが完了します。 変更届は、事業所名称の変更、所在地の変更、 といった事を届け出る手続きですが、 既に特別加入の事業所となっている場合には、 特別加入者の増加も単なる変更事項に過ぎないのですね。 新規に加入する時には、色々と書類が増えて、 大変なのですが、 特別加入の人員増加は、比較的軽易に手続き完了となります。