イオン社労士事務所のブログ

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傷病手当金と障害厚生年金

病気により療養のため、労務不能な場合には、
健康保険から傷病手当金が支給されます。

この傷病手当金は、支給され始めてから1年6ヶ月間しか、
受け取ることができません。

傷病手当金は、労働者が私傷病により収入を断たれた場合に、
その生活を保障する性格の給付制度です。

なぜ、1年6カ月という期間の制限があるのか、
という点は、その期間で傷病が治癒し仕事に復帰できる場合が多いと、
健康保険制度上は考えているところがあるのでしょう。

しかし、現実は、全ての場合がそうなる事はありません。
1年6カ月が経過しても、まだ労務不能で療養が必要な方もみえます。
ただ、健康保険の傷病手当金は1年6カ月限定というところは変わりません。

一方、厚生年金は、所信日から1年6カ月を経過した時点で、
厚生年金制度の障害等級に該当する場合には、
障害厚生年金を支給する事となっています。

この二つの制度は、それぞれ別の仕組みですから、独立していています。
それぞれがもう一方の制度の中身を理解してそのような給付制度とするように整合性を取っているのか、
これは確認がとれません。
ただ、現実的には、傷病手当金を1年6カ月フルにもらい続けたら、
間髪いれずに、障害厚生年金が受給できるように、進める事が賢明な進め方となります。