イオン社労士事務所のブログ

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健康保険の出産手当金

この手当金は、社会保険の被保険者となっている女性のみが、
受け取る事の出来る給付金です。

具体的には、対象となった日ごとに、標準報酬日額の3分の2の金額が、
出産前後の休業をされている期間について、
健康保険の制度運営者より、
休業されている女性労働者に支払われます。

標準報酬日額の3分の2とは、
通常の給与が月給24万円程でしたら、日額に直すと8000円です。
この8000円の3分の2として、
5333円が健康保険の出産手当金の1日当たりの金額となります。

出産手当金の対象となる期間は、出産予定日前6週間、出産後8週間となります。

上記の日額5333円の方の場合、全期間を通して、
522634円の支給が受けられる事となります。

社会保険の被保険者であり、その他の要件を満たした場合に、
この金額となりますので、該当するか否かで、
大変大きな違いが出てきます。

現在のところ、週30時間未満勤務のパート労働者は、社会保険への加入が強制ではありません。
ですから、ほとんどの方が、未加入となっています。
するとこの方たちは、この出産手当金は、受け取る事ができません。

社会保険の保険料は、給与が少額であれば、それに比例して、下がりますので、
パート勤務の場合、その給与に比例した人件費負担となります。

労働者の方にとって、加入か未加入かで、補償面が大きく変わりますので、
現在、社会保険加入基準の引き下げを検討しているところですから、
しっかりと考慮して、適確な判断が求められるところです。