イオン社労士事務所のブログ

イオン社労士事務所のブログ

老齢厚生年金への住民票コードの記載

数年前より、
老齢厚生年金、老齢国民年金の請求手続きの際に、
住民票コードの記載を行なう事ができるようになりました。

この住民票コードの記載を行なうかどうかは、
任意となっており、
記入がされていなくても、
請求手続きは行なう事ができます。

しかし、現実的には、
住民票コードを記載しておいた方のメリットが多数あり、
記入する事をお勧めです。

住民票コードの記載を行なう事で、
まず、請求の際の「住民票」の添付が不要となります。

そして、引越し、配偶者の死亡など、
住民票において確認ができる手続きは、
省略ができるようになります。

これは、日本年金機構が、
住民票コードを入手している事で、
年金給付に必要な情報を確認できるからです。

こういった異動の場合の手続きは、
案外失念しがちですので、
何もアクションを起こさなくても、
自動的に対応されている方が、便利といえます。

住民票コードは、通常、本人以外の人間は入手できません。
それは、個人情報に関する大事なデータを見る事ができるからです。
その為、請求手続きの際には、
ご本人により用意してもらうしか、
入手することができません。

こうして、厳重に取り扱われている住民票コードですが、
そのくらいの大切な位置づけですから、
年金給付の為とはいえ、
その都度の断りも無く、
自動的に確認が行なわれている点は、
少し微妙な印象も受けます。

イメージ 1