老齢年金の手続きを行なう際、
現在では、必ず委任状の持参が必要となりました。
この委任状が必要なケースは、
本人以外の全ての人について、
となっております。
ですから、親や配偶者が代理で訪れる場合も、
委任状が必要です。
また、冒頭の様に、手続きを行なう場合に限らず、
記録の確認、書類の再発行、
といった場合も同様です。
委任状は任意の形式で構わないのですが、
その必要な事を知らずに、
年金事務所に行ってから用意する事では、
毎に会いませんから、
出発前に用意して置く必要があります。