本日の6条以降は、第2章にかかります。 第二章 労働契約の成立及び変更 (労働契約の成立) 第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。 ※ …
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