本日は、労働契約法第4章の説明です 第四章 期間の定めのある労働契約 第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。 2 使用…
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