イオン社労士事務所のブログ

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労働契約法5

本日は、労働契約法第4章の説明です


第四章 期間の定めのある労働契約

第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。


本条では、有期雇用契約に対する規定がされています。期間の定めのある労働契約は、一般法令の民法の考え方よりその期限が来るまでの途中解約はできないと考えられています。実際には、よほどの大企業であればそれを把握し実行されていると思います。しかし、中小企業になると、なかなか完全には実現されていないかもしれません。また、労働者側からの解約の申し出(退職希望)は、企業の規模に問わず、比較的その意思どおりに、企業が受け入れる事が多いかと思います。この法律では、前者の方の使用者による途中解約について記しています。やむをえない事由がある場合無いと、途中解約〈解雇〉はしてはならないとしています。
2項では、やはり使用者に対し、労働契約の期間を定めを更新し続け、結果的に長期の期間の労働力の提供をのみ、望む事の無い様、配慮を求めています。例えば、3ヵ月の契約社員の契約を何回も更新し3年使用しているのならば、初めから3年の期間の契約を結ぶか、あるいは期間の定めの無い契約が望ましいと考えているのだろうと思います。反復更新による契約更改は、企業の経済状況だけにより、その更新が途絶えるケースが考えられます。これに対し、長期の契約ならば、企業としては他の方法でその状況を打破する意思決定をするはずです。企業側だけの利益につながるようなむやみに短い労働契約への回避をこの条文では、求めています。


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