労働者が希望する時季に年休が取得できる様、 業務体制の構築、見直しによる、使用者の一定の配慮が求められます。 この事は、労基法ではなく、最高裁判例によって、明らかにされています。 この配慮は、企業の規模や業種により、その程度の差があっても、差…
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