労働基準法第26条 『使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない』 休業期間中は、労働者の生活を保障するため、一定の手当を支払うことが…
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