イオン社労士事務所のブログ

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休業手当について

労働基準法第26条
『使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない』

休業期間中は、労働者の生活を保障するため、一定の手当を支払うことが定められています。
この規定は、『使用者の責に帰すべき事由』とされていますが、これは、企業の経営者として、当該休業が不可抗力である事を主張できない場合全般を差します。

休業手当は、賃金に該当するため、労働基準法24条の賃金の支払いの原則が適用され、所定賃金支払日に支払わなければなりません。
(昭63年150通達)

休業手当は、平均賃金の60%補償となっていますが、1日の内の部分休業の場合、その日について就労した事に対して支払われる賃金が休業手当を上回る場合は、休業手当の支払いは不要です。
しかし、当該賃金が、休業手当を下回る場合は、その差額を支払う必要があります。
(昭27年8月7日通達)

1週間の中で、もともとの所定労働時間が、他の日より短い日の場合であっても、その日に支払うべき休業手当は、平均賃金60%相当分です
(昭27年8月7日通達)

休業期間中に、労働協約就業規則等により休日と定められている日がある場合、その休日においては、休業手当を支払う義務は生じません。
(昭27年4077通達)