労働紛争の解決の為に、制度化された労働審判制度が利用が伸びているそうです。 社会保険労務士は、労働局などによるあっせん制度には、参加できますが、 労働審判には、参加できません。 その為、あっせん制度により、和解が得られなかった紛争について、 …
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