2010-07-30 労働審判 社労士日記 労働紛争の解決の為に、制度化された労働審判制度が利用が伸びているそうです。 社会保険労務士は、労働局などによるあっせん制度には、参加できますが、 労働審判には、参加できません。 その為、あっせん制度により、和解が得られなかった紛争について、 それ以上のサポートを行なう事ができません。 労働審判の利用が伸びている事は、その制度の利便性等も影響しているでしょうが、 あっせんからの以降によるものも一因となっているでしょう。 次期の社会保険労務士法の改正では、 全国社会保険労務士会の目標として、労働審判における代理権の獲得が盛り込まれています。 この改正が実現されれば、より手厚いサポートが可能となりますので、期待しています。