事業を行なう上で、労働者を使用せず、事業主が一人で作業を行なう業態の場合、 その事業主を一人親方と定義し、労災保険への特別加入が可能です。 ただし、一人で行なっている事業、と言えども、受注の逼迫した時には、 臨時的に従業員を雇用する事があるか…
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