年次有給休暇は、労働者の意思により、 基本的に自由に取得できます。 自由とは、いつ取得できるか、何日取得できるか、 という内容の点です。 ですから、来週に、リフレッシュの為に、会社を1日休みたい、 という場合には、その希望の通りに取得ができます…
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